最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)220 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人出塚助衛の上告理由について。
論旨第一点は事実誤認の主張に帰し、同第二点は被上告人に切迫した必要がない
のに上告人の唯一の住家の明渡しを迫るのは憲法の精神に反するというにとどまり、
何等原判決そのものに法令違反あることを主張するものではないから、論旨はすべ
て最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二五年五月四
日法律一三八号)に定める調査を要する事項に当らない。よつて同法律並びに民訴
四〇一条、九五条八九条に従い全裁判官の一致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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